事後の運動員買収?経費?

○政治資金規正法のあらまし-総務省 ヨリ

3.資金管理団体の収支報告に関する特例
①人件費以外の経常経費の明細
資金管理団体については、収支報告書に明細を記載すべき支出の範囲が拡大されており、
資金管理団体である間に行った支出にあっては、人件費以外の経費のうち一件当たり5万円以上のものについて、
収支報告書に記載するとともに、領収書等の写しを併せて提出しなければなりません。

→ 政治資金管理団体の人件費は収支報告書記載、領収書添付ともに不要

○政治資金監査に関するQ&A - 総務省 ヨリ

Q.
人件費にはどこまでの範囲の経費を計上できるのか。

A.
人件費に計上すべき支出は、政治団体の職員に支払われる給料、報酬、扶養手当・通勤手当・住居手当その他の諸手当の類及び健康保険料・労働保険料その他の各種保険料の類であり、
基本的には賃金台帳に記載されるものと政治団体が使用者として負担する社会保険料等が該当する。

→ 公職の候補者が代表を務める一の政治団体、この職員と定めて支払われた人件費、主張として成立する。